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健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
時効の起算日は以下のとおりです。
①療養費:療養に要した費用を支払った日の翌日
②高額療養費:診療月の翌月1日
③傷病手当金:労務不能であった日ごとにその翌日
④出産手当金:出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
⑤出産育児一時金:出産日の翌日
⑥埋葬料(費):死亡した日の翌日
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