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高額療養費は病院等で作成する請求書(レセプト)に基づいて算定します。つまり、次の区分で支給されることになります。
①診療月(暦月)ごと
②被保険者・被扶養者1人ごと
③医療機関ごと(入院・外来別)
※同じ病院でも月をまたいで入院している場合は月別に算定します。
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