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高額療養費の多数該当の取り扱いについて、途中で就職や転籍などの異動により保険資格の変更がありましたが、前の保険資格で該当した高額療養費の回数を継続することはできますか?
前も後も保険者が7&i健保組合、且つ被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者(同一被保険者の被扶養者に限る。子が夫から妻の被扶養者に変更している場合等は対象外)と変更がなければ、保険資格の変更後も高額療養費の該当した回数を継続することができます。
国民健康保険や協会けんぽ、他の健康保険組合から7&i健保組合に加入した場合など保険者や加入の状態(被保険者から被扶養者)など変更があると、変更前の高額療養費の該当回数を継続することはできません。
※前者の場合でも引き続き加入(健康保険の未加入期間があったり、7&i健保組合を喪失し国保に1~2ヶ月加入後に再度7&i健保組合に加入した場合など)していない場合は継続できません。