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接骨院・整骨院で施術を受けるときに健康保険は使えますか?
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接骨院・整骨院で施術を受ける場合に健康保険の対象となるのは、「急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)・骨折・脱臼』の場合のみに限られます。なお、応急処置を除き、骨折・脱臼については医師の同意が必要です。
単なる肩こり、筋肉疲労、慰安目的のあん摩・マッサージの代わりの利用、病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり、脳疾患後遺症などの慢性病、過去の交通事故等による後遺症、症状の改善の見れらない長期の治療、医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)、仕事中や通勤途上におきた負傷等は、健康保険の対象となりませんのでご注意ください。
接骨院・整骨院から健康保険が使えると説明され受診したとしても、全額または一部を自己負担していただく場合があります。