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令和6年能登半島地震により被災された皆さまへ【期間延長】
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。当健康保険組合では、今回の災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取り扱いがされることになります。なお、対象となる期間が令和7年6月30日まで延長いたしました。
【災害救助法の適用地域】
最新の適用地域については、こちらからご覧になれます。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
記
被災者に係る一部負担金等の取り扱いについて
今回の災害で甚大な被害にあわれた方につきましては、医療機関等に支払う一部負担金等について免除いたします。
1.対象者
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1)災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者、被扶養者
(2)次のいずれかの申し立てを行った方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水、又はこれに準ずる被災を受けた方
②主たる生計維持者が重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
2.対象となる一部負担金の範囲
(1)一部負担金(通常3割負担)
(2)保険外併用診療費及び家療養費に係る自己負担額
(3)訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に係る自己負担額
<対象外>
- ・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- ・柔道整復、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術や器具代等
3.対象となる期間
令和6年能登半島地震に係る災害救助法適用から令和7年6月30日まで
4.免除証明の交付
別添「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、添付書類(罹災証明書の写し)と一緒に当健康保険組合へ提出してください。一部負担金等免除証明書を発行いたしますので、保険証に添えて医療機関等の窓口へ提示してください。
5.一部負担金の還付
対象となる方が医療機関等で一部負担金等を既に支払ってしまった場合、申請により還付を受けることができます。別添「一部負担金等還付申請書」に必要事項を記入し、添付書類(領収書など)と一緒に当健康保険組合へ提出してください。
以 上