セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合

セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合

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  • セブン&アイHLDGS企業年金基金

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

保険料の決定

納付保険料額は、勤務する会社の社会保険担当(人事・事務管理・総務部等)または当健康保険組合までお問い合わせください。

  • 退職時の標準報酬月額と当健康保険組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の額に保険料率を乗じた額(全額本人負担となります)。
  • 平均標準報酬月額や保険料率は、毎年4月1日に見直しが行なわれますので、変更になることがあります。
  • 退職月の給与から控除される保険料は前月分です。

介護保険料について

介護保険料の納付対象者は、介護保険料を健康保険料として合算して納付していただくことになります。

保険料の納付方法

  • 口座振替(銀行等)または自動払込(郵便局)を希望した場合

    (1)お送りした「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入して当健康保険組合へ返送してください。

    (2)申込受付後、口座振替・自動払込ができるまで2~3ヵ月かかります。後日、口座振替・自動払込が可能になりましたら文書でご連絡いたします。それまでの間の保険料は、現金振込または現金書留で納付してください。

    (3)口座振替・自動払込手数料100円+消費税を毎月保険料と合せて引き落とします。

    (4)2~3ヵ月で脱退する場合はご遠慮ください。(口座振替・自動払込ができるまで2~3ヵ月かかるため)

  • 現金振込または現金書留を希望した場合

    (1)現金振込または現金書留をご希望の方は、「納付書」により毎月保険料を納付期日までに納付してください。(新年度4月分からの保険料は変更になる場合があります)

    (2)振込手数料・郵便料金は被保険者本人の負担となります。

振込先:三井住友銀行 本店営業部
預金種目・口座番号:普通口座 6314146
受取人:セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。健康保険組合へ各証を返却してください。

(1)被保険者となった日より起算して2年を経過したとき

(2)死亡したとき

(3)保険料を指定された納付期日までに納めないとき

(4)再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき

(5)後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき

(6)任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

  • ※上記の(2)(4)(6)に該当するときは、健康保険組合へ電話でご連絡ください。

退職した(被保険者の資格を失った)後も給付を受けられます

被保険者の資格を失う前に継続して1年以上被保険者期間(任意継続期間は除く)があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件

1. 1年以上の被保険者期間があること(任意継続期間は除く)

2. 退職時に傷病手当金を受給中で、または受けられる状態にあった場合で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

 

※「受けられる状態にあった」とは、資格喪失の前日までに3日間の待期を完成させたあと、傷病手当金を受給しているか(退職日に受給しているか)、もしくは受給条件を満たしている場合(労務不能の状態であるが報酬等が支給されているため、傷病手当金が支給停止されている場合)にあること。

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件
  • 1年以上の被保険者期間があること(任意継続期間は除く)
  • 退職時に出産手当金を受給中、または受けられる状態にあった場合で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

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