セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合

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  • セブン&アイHLDGS企業年金基金

特定健診・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

POINT
  • 40歳になると、特定健診の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
  • 対象者は健保組合加入者本人(任意継続被保険者は40歳以上)および40歳~74歳の家族(被扶養者)

    特定健康診査等実施計画書

特定健診・特定保健指導の目的

これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健康診査(特定健診)とは

特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。

対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。

特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。

なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。

階層化のステップ

受診方法

毎年2~3月にセブン&アイ各店にて実施する定期健康診断にてご受診いただけます。
詳細は毎年2月に発行の「クオリティライフ冬号」をご参照ください。

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について

セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の一つとして、当組合に加入する前に加入していた保険者(以下、旧保険者という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。) 第20条に基づいて実施された特定健康診査(以下「特定健診」という。)の情報を、当組合に提供することが可能となっています。
この提供にあたっては、高確法第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条第1項において、オンライン資格確認等システムを用いて、当組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合は、当組合又は旧保険者は加入者または加入者であった者の同意を得ることは不要とされております。
一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発第0205第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされており、加入者から申し出があった場合は、当組合は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼しません。

  1. 提供されない具体的な情報項目について
    特定健診情報には以下の項目があり、本申請によりその全てが旧保険者から当組合に提供されません。
    【特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等】
  2. 不同意による効果と留意事項について
    • 本申請をもって当組合はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、当組合が、加入者が過去に加入していた全ての保険者が保有する特定健診情報が閲覧できないようにします。
    • ただし、今後当組合から別の保険者へ異動した場合、移動後の保険者において、当該保険者が、加入者が過去に加入していた保険者の保有する特定健診情報を閲覧できないようにするために、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意に係る本申請書を再度提出する必要があります。

不同意の申出は下記書類を印刷し、健康保険組合までご提出ください。
オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書

特定保健指導とは

特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

[例:個別支援、グループ支援など]

積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメールなど]

なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。

  • ※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上

2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)

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